「自首」と「出頭」の違いとは?
ニュースで「○○事件の犯人が○○警察署に出頭してきました」や「○○が自首しました」というフレーズを聞くことがあります。
出頭は警察署に犯人が自ら行くときに聞くようなイメージがあり、自首は警察署内で犯行内容を自分から言うときに聞くようなイメージもありますよね。
では、「出頭」と「自首」の違いは本当にそのイメージで合っているのでしょうか?
今回はそんな「自首」と「出頭」の違いについてお伝えします。
自首
「自首」は犯罪事実や犯人が誰か判明していない段階で、警察や検察に犯人自らが犯した罪を申告し、処分を求めること。
犯罪の発生自体が警察や検察に知られていない状態で名乗り出るのも自首ですし、犯罪自体は把握していても犯人がわかっていない状態なら自首です。警察などの捜査機関が犯人に目星をつけているかが大事で、目撃者や被害者が犯人を特定していても捜査機関が把握する前なら「自首」となります。
そのため、犯人や犯行が確定している指名手配犯や脱走犯に対して「自首」という言葉は使いません。ニュースでも「出頭」という言葉が使われているので注意深く聞いてみてください。ただし、それらの犯人が自ら捕まりにくることは稀なので、あまり聞かないフレーズかもしれません。
ちなみに、重要参考人として追われている人も「出頭」で「自首」ではありません。このパターンはニュースで聞くこともありますね。
また、「自首」すると刑法42条に定められている減刑対象となります。
(自首等)第42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。引用:法務省
証拠隠滅の否定や罪に対する反省などを考慮し、裁判所が判断します。
さらに、「自首」した後に逃亡の恐れがないと判断されれば、逮捕はされずに普段の生活を続けながら取り調べをうけるということも少なくありません。逮捕に怯えながらの生活をする必要がなく、周囲に犯罪内容が知られたりもしないので(目撃者や被害者などから漏れなければ)、心理的負担や社会生活のダメージも少なくて済むでしょう。
出頭
「出頭」は犯罪事実や犯人が誰か判明している段階で、犯人自らが警察署に出向くこと。
「自首」は法律用語ですが、「出頭」は法律用語ではありません。「出頭」はニュースなどでもよく聞く言葉ですが、本来の意味としては「本人がその場所、特に役所や裁判所、警察などに出向くこと。」を指します。
また、出頭の場合は自首とは違い、刑法で減刑が定められているわけではありません。でも、逃亡せずに出頭してきたことや自分から罪を認めて反省していることなどを考慮され、減刑される場合もあります。
逮捕に関しては、犯人が誰か判明しているということですでに逮捕状が発付されていることも多く、出頭したその場で逮捕というパターンも少なくありません。
「自首」と「出頭」の違いとは?
「自首」と「出頭」の違いは犯罪事実や犯人が判明しているかしていないかです。
また、「自首」が法律用語であるのに対し、「出頭」は法律用語ではありません。
今回は「自首」と「出頭」の違いについてお伝えしました。
「自首」というとドラマで警察官に犯行を自供する場面というイメージがありますが、それとは少し違います。
ぜひ参考にしてみてください。
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