「自主退学勧告」と「退学処分」の違いとは?

義務教育(小学校や中学校)では退学になることがほとんどありません(義務教育中でも問題行動などで私立校や国立校を退学になることは稀にある)が、高校以上だと芸能活動などの規則違反や出席日数不足などで退学になってしまうこともあります。

そして、退学には2つのパターンがあり、自主退学勧告される場合と退学処分させられる場合の2パターン。

今回はそんな「自主退学勧告」と「退学処分」の違いについてお伝えします。

自主退学勧告

「自主退学勧告」は学校側が生徒に自主退学することを勧めること

学校の方針として自主的に退学を勧める段階のため、これが言い渡されてから覆るというのはなかなかありません。病気の治療での長期の休みの場合は考え直してくれる場合もありますが、自分より下の学年の子と一緒のクラスになることなどから退学して通信制などでやり直すことを勧められることが多いでしょう。

そして、勧告を無視するという対抗手段は悪手で、一定期間が過ぎると退学処分になってしまいます。

生徒側に非がないのに勧告を受けた場合は弁護士を雇って不当性を訴えるしかないです。この場合もうまく和解しないと学校に居づらくなるため、いじめの冤罪などの相当な理由がない場合は、自主退学して次の進路へと進むのがおすすめ。

自主退学した場合は、退学になった理由は用意する必要がありますが、次の進学や就職に大きな影響はありません。

退学処分

「退学処分」は強制的に退学させられること

喫煙や飲酒などの違法行為や不登校、芸能活動を再三注意したがやめなかったなどの学校にふさわしくないと判断されたときにされる処分で、「懲戒退学」とも呼びます。

そして、退学処分の場合は、学校の内部資料に記録が残ったり、在校していたこと自体が抹消されてしまったりするなど自主退学よりも重いです。それだけに相当なことをしなければ、「退学処分」にはなりませんが、この処分をされた場合は進学や就職にも響き、かなりやりにくくなるでしょう。

そのため、自主退学勧告された場合は、退学処分をされる前に自主退学してしまった方がいいです。

「自主退学勧告」と「退学処分」の違いとは?

「自主退学勧告」と「退学処分」は自主的な退学を促している状態か強制的に退学させられる状態かの違いがあります。

また、「自主退学勧告」は事件などを起こすなどしなければいきなりされることが少なく、学校側から注意が何度かあってそれを改善しなかったときに行われるでしょう。勧告された段階で反省したとしても覆らないので、何度も注意されているうちに反省して改善するようにしましょう。

 

今回は「自主退学勧告」と「退学処分」の違いについてお伝えしました。

退学に無縁の人のほうが多数だと思いますが、退学することになった場合は「自主退学勧告」されたときにするようにしましょう。

ぜひ参考にしてみてください。