「請負」と「委任」、「委託」の違いとは?
現代は自社完結型のビジネスは少なく、他企業や個人事業主に業務委託する機会が多いです。
「委託」という言葉を見たり聞いたりする機会も多いですよね。
そして、似たような意味で「請負」と「委任」があります。この2つのどちらの契約をしているかが実際のところは大事です。
今回はそんな「請負」と「委任」、「委託」の違いについてお伝えします。
請負
「請負」は仕事を完遂することを条件に仕事を請け負うこと。
民法632条で定められています。
民法第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
引用:法務省
請負契約は家を建てるときの契約やプログラムを組むときの契約などの業務上の契約もありますが、電車で目的地まで行くときの運送契約や服をクリーニングするときの契約などの身近なものもあります。
そして、「請負」で大事な点は仕事が完遂するということ。
例えば、1年以内に完成させるはずだった家が出来ていなかったら報酬は支払われないですし、注文者が希望しているプログラムが請負者から納品されなければ報酬が支払われません。
委任
「委任」は仕事の実行を他人に任せること。
民法643条で定められています。
民法第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
引用:法務省
委任契約は裁判の弁護を弁護士に頼むときの契約がわかりやすいです。弁護士には裁判の勝訴・敗訴に関わらずに報酬を支払いますよ。
ただ、それだったら弁護士が勝とうとしないでも裁判さえやれば報酬を払わないといけなくなると考える人もいるでしょう。でも、安心してください。善管注意義務というのが民法644条で定められていて、受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならないと定められています。
また、日常生活では聞き慣れない言葉ですが、準委任契約というものも。例えば、プログラマーはこの契約をしている人も少なくなく、この契約の場合は所定のプログラムを完成させなくても労働期間によって報酬を受け取ることが出来ます。
委託
「委託」は人に頼んで代わりにやってもらうこと。
委託の場合は民法上の定義はありませんが、「委託」は広義の言葉で「請負」も「委任」も含まれます。
業務委託契約をする場合は、業務の内容はもちろん、成果地点、報酬などをきちんと確認するようにしましょう。成果地点が完遂なら請負契約ですし、成果地点が関係なく報酬が支払われるなら委任契約です。
「請負」と「委任」、「委託」の違いとは?
「請負」と「委任」は仕事を代わりにすることは一緒ですが、完遂するかどうかが大きな違い。請負契約の方が負う責任が大きいと考えるといいでしょう。
また、「委託」は仕事を他人に任せること全体をいうので、「請負」と「委任」の両方を含む言葉です。そのため、委託契約の場合は内容をよく確認したほうがいいでしょう。
今回は「請負」と「委任」、「委託」の違いについてお伝えしました。
似ている言葉ですが、意味はかなり違います。特に、プログラムや絵などで請負契約を結んでしまうと、注文者が納得するまで作らないといけなくなり、報酬以上の労働を強いられることも少なくありません。価値観のすり合わせの難しい分野は、準委任契約を結べると報酬に見合わった仕事をやりやすいでしょう。
ぜひ参考にしてみてください。
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