「病院」と「診療所」、「クリニック」の違いとは?

「病院」や「診療所」、「クリニック」のイメージを聞かれたときにあなたはなんて答えますか?

「病院」は規模が大きく、「診療所」や「クリニック」は病院より規模の小さな医療機関なんてイメージをする人もいるでしょう。そして、そのイメージはあながち間違いではありません。

今回はそんな「病院」と「診療所」、「クリニック」の違いについてお伝えします。

病院

「病院」は病床数が20床以上の医療機関

医療法の第一条の五で20人以上が入院できる施設であることが定められています。

第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
引用:厚生労働省

20人以上が入院できる施設ということでベッドが20床以上ないと病院ではありません。

また、病院で働く人の人数も医療法21条や医療法施行規則第19条、第21条の2によって決まっています。

医師は患者16人に対して1人、薬剤師は患者70人に対して1人、看護師は患者3人に対して1人、栄養士は病床数100以上の病院の場合は1人が必要です。また、これは入院患者に対してで、外来の場合は患者40人(眼科と耳鼻咽喉科は80人)に1人、患者30人に対して看護師1人となります。

診療所

「診療所」は無床または病床数が19床以下の医療機関

診療所の場合は入院ができるところと入院できないところがあり、これも医療法第一条の五で定められています。

2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
引用:厚生労働省

また、診療所で働く人の人数も同じように決まっています。

入院できない診療所では医師が1人いれば良く、入院出来る場合は医師の数は同じく1人で良いですが、看護師が患者4人に対して1人、看護補助者が患者4人に対して1人必要です。

クリニック

「クリニック」は「診療所」と条件は同じです

「診療所」と必ずつけなければいけないという法律はなく、「クリニック」や「医院」を掲げるところもあります。

言い方が違うだけで一緒だと考えるといいでしょう。

「病院」と「診療所」、「クリニック」の違いとは?

「病院」と「診療所」の違いは病床数が20床以上あるか19床以下なのかです。

また、働く人数も定められていて、病院は規定されている人数がいる必要があります。「診療所」の方は入院施設がなければ、医師が1人でも開業することが可能。

そして、「診療所」と「クリニック」、「医院」は同じものです。

 

今回は「病院」と「診療所」、「クリニック」の違いについてお伝えしました。

「病院」の規模が大きく、「診療所」や「クリニック」は規模が小さいという分け方もあながち間違ってはいないですよね。法律で決まっているので正確な分け方は病床数とスタッフの数だと覚えておくといいでしょう。

ぜひ参考にしてみてください。